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 退職された方に支給される「失業給付」について
失業保険とは
 雇用保険に加入している方が、退職し、働く意思と能力がありながら、再就職できない場合に
 就職活動中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し1日も早く再就職して頂く為に
 支給されるもの。 

失業給付を受ける要件
 ・退職の日以前に一定以上の被保険者期間及び勤務実績があること
 ・失業の状態にあること
 ・住所を管轄するハローワークに離職票を提出すると共に、求職の申し込みをすること

※病気やケガなどによりすぐに働けない場合など、詳しくはハローワークへお尋ねください

手続方法
 ・離職後、住所を管轄するハローワーク
 
(提出書類)
 ・雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
 ・雇用(失業)保険被保険者証
 ・印鑑  
 ・本人確認の出来る写真つきの官公署発行の書類
  (運転免許証、住民基本台帳)
  ※上記ない場合、パスポート、住民票、健康保険証のいづれか2点

     受給説明会
        ↓
     職業相談・紹介
        ↓
     失業の認定(原則として4週間に1回)
        振込(認定日から約1週間後、認定日数分の給付金が振込)

支給日
 失業の状態にあったことを確認した日から約1週間後に
 ※1失業の認定された 日数分が※2指定口座に振り込まれます。

※1失業の認定は原則として4週間に1回
※2郵便局、外資系金融機関、インターネットバンクなどの機関は不可







支給される期間
 ・一般の受給資格者(定年退職や事故の意思で退職した方)
1年未満 1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日
障害者等の就職困難者
45歳未満
150日 300日
障害者等の就職困難者
45歳以上65歳未満
360日


 ・特定受給資格者(倒産、解雇等により退職を余儀なくされた方)
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日
障害者等の就職困難者
45歳未満
150日 300日
障害者等の就職困難者
45歳以上65歳未満
360日


 ・65歳以上で退職された方
被保険者であった期間 1年未満 1年以上
給付日数 30日分 50日分


再就職手当とは?
 早期に再就職された場合、「再就職手当」、「就業手当」、「常用就職支度手当」等が
 支給される場合がありますs
 スキルアップにより再就職を目指す方に支給される「教育訓練給付」について
教育訓練給付とは
 スキルアップを目指したいと考えている人を応援する制度です。

どんな応援?どんなとき支給されるの?
 以下のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了された方。
一般被保険者の方
(受講開始日において在職中の方)
一般保険者であった方
(受講開始日において退職している方)
受講開始日において
必要な支給要件期間
(被保険者であった期間)
3年以上 3年以上
ただし、退職日の翌日から1年以内に
受講開始した場合

※教育訓練給付の受給資格があるか確認したい方は
  教育訓練給付金の申請に先立ち、受講開始日(予定)における教育訓練給付金の
  受給資格の有無について、ハローワークへおたずねください。

どのくらい支給されるの?
被保険者であった期間 3年以上5年未満 5年以上
給付率 教育訓練経費の
20%
教育訓練経費の
40%
上限額 10万円 20万円

※給付金が8,000円を超えない場合は支給されません。 

どんな講座があるの?
 情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や
 ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の
 向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が 
 指定されています。

 講座の内容は「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、
 お近くのハローワークで閲覧できるほか、
 中央職業能力開発協会ホームページ
でもご覧になれます。
 
給付を受けるには?
 
 申請先→受講した本人の住所を管轄するハローワーク
 申請期間→受講を終了したひの翌日から起算して1ヶ月以内
 申請者→受講した本人
 提出書類→@教育訓練給付金支給申請書
         A教育訓練終了証明書
         B領収書(クレジット契約の場合はクレジット契約書)
         C住民票または運転免許証など
         D雇用保険被保険者証または雇用保険受給資格者証

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