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退職された方に支給される「失業給付」について |
失業保険とは
雇用保険に加入している方が、退職し、働く意思と能力がありながら、再就職できない場合に
就職活動中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し1日も早く再就職して頂く為に
支給されるもの。
失業給付を受ける要件
・退職の日以前に一定以上の被保険者期間及び勤務実績があること
・失業の状態にあること
・住所を管轄するハローワークに離職票を提出すると共に、求職の申し込みをすること
※病気やケガなどによりすぐに働けない場合など、詳しくはハローワークへお尋ねください
手続方法
・離職後、住所を管轄するハローワークへ
(提出書類)
・雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
・雇用(失業)保険被保険者証
・印鑑
・本人確認の出来る写真つきの官公署発行の書類
(運転免許証、住民基本台帳)
※上記ない場合、パスポート、住民票、健康保険証のいづれか2点)
受給説明会
↓
職業相談・紹介
↓
失業の認定(原則として4週間に1回)
振込(認定日から約1週間後、認定日数分の給付金が振込)
支給日
失業の状態にあったことを確認した日から約1週間後に
※1失業の認定された 日数分が※2指定口座に振り込まれます。
※1失業の認定は原則として4週間に1回
※2郵便局、外資系金融機関、インターネットバンクなどの機関は不可
支給される期間
・一般の受給資格者(定年退職や事故の意思で退職した方)
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1年未満 |
1年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
全年齢共通 |
90日 |
120日 |
150日 |
障害者等の就職困難者
45歳未満 |
150日 |
300日 |
障害者等の就職困難者
45歳以上65歳未満 |
360日 |
・特定受給資格者(倒産、解雇等により退職を余儀なくされた方)
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1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
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30歳以上35歳未満 |
180日 |
210日 |
240日 |
35歳以上45歳未満 |
240日 |
270日 |
45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
障害者等の就職困難者
45歳未満 |
150日 |
300日 |
障害者等の就職困難者
45歳以上65歳未満 |
360日 |
・65歳以上で退職された方
被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上 |
給付日数 |
30日分 |
50日分 |
再就職手当とは?
早期に再就職された場合、「再就職手当」、「就業手当」、「常用就職支度手当」等が
支給される場合がありますs
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