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 「雇用継続給付」について
雇用継続給付とは
 定年後の再雇用などにより賃金が低くなってしまった場合や、育児・介護により
 休職したため賃金が低くなってしまった場合に、会社を退職せずに働き続けることが
 できるように援助する制度です。

雇用継続給付の種類 
 @60歳以上65歳未満の方を対象とした「高年齢雇用継続給付」
 A1歳未満の子の育児のために休職している方を対象とした「育児休業給付」
 B家族の介護のために休職している方を対象とした「介護休業給付」

 「高年齢雇用継続給付」について
高年齢雇用継続給付とは
 定年後、再雇用される場合、定年前と比べて賃金が60歳時点とくらべて
 75%未満に低下しているなど、一定の要件を満たした場合に給付を行う
 ことにより、会社を退職せずに働き続けることができるよう援助すること。

種類
 @失業給付を受けずに引き続き雇用されている方を対象とした
   「高年齢雇用継続基本給付金」
 A失業給付を受けて再就職した時点での支給残日数が100日以上の方を
   対象とした「高年齢再就職給付金」

「高年齢雇用継続給付」を受けるための要件
 @60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)
   であること
 A被保険者であった期間が通算して5年以上あること
 B60歳時点にくらべて75%未満の賃金で雇用されていること
 C各月の賃金額が「340,733円(平成18年8月以降)」未満であること
 D育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと

 ※「高年齢再就職給付金」については、上記のほか、
  @就職日前日における失業給付の支給残日数が100日以上あること
  A再就職手当(早期再就職支援金)を受けていないこと
   が必要です

給付金を受けるには?
 
「支給申請書」に
「受給資格確認票」と「賃金証明書」を添えて、
事業所の所在地を管轄するハローワークに提出
添付書類 賃金台帳
出金簿又はタイムカード
提出書類の内容を確認できる書類
期間 支給の対象となるつきの初日か4ヶ月以内
※詳しくは、事業所の所在地を管轄する
 ハローワークへ

支給の対象となる期間
《高年齢雇用継続基本給付金》

高年齢再就職給付金
 失業給付を
 @200日以上残して再就職した場合→再就職した月から2年間
 A100日以上200日未満残して再就職した場合→再就職した月から1年間
 支給されます
  
 「育児休業給付」について
育児休業給付とは
 育児のために休職する場合において、休職中の賃金が休職前と比べて
 80%未満に低下しているなど、一定の要件を満たす場合に給付を行うことで、
 退職せずに休職期間が終了後に職場復帰できるように促す制度です

種類
 @育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」
 A育児休業終了後、職場復帰した場合に支給される
   「育児休業者職場復帰給付金」

育児休業基本給付金を受けるための要件
 @1歳未満(一定の要件を満たす場合は1歳6ヶ月未満)の子を養育するため
  育児休業を取得した一般被保険者であること
  ※実子であるか養子であるかは問いません
  ※一般被保険者には短時間労働被保険者も含まれ、期間雇用者も
    一定の要件を満たす方は受給可能、また男性も対象になります
 A育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が
   12ヶ月以上あること
 B各支給単位期間に、育児による全日休業日が20日以上あること
   ※「支給単位期間」とは休業開始日から、翌月の休業開始日に
     応当する日の前日までの1ヶ月のことです
 C各支給単位期間において、休業開始時賃金にくらべて、80%未満の
   賃金で雇用されていること 

 尚、「育児休業者職場復帰給付金」を受けるには、職場復帰後
 雇用保険の被保険者として引続き6ヶ月間雇用されていることが必要です

給付金を受けるには?
《初めて「育児休業給付」を受けようとする場合》
「支給申請書」に「賃金月額証明書」を添えて、
事業所の所在地を管轄するハローワーク
添付書類 賃金台帳
出金簿又はタイムカード
提出書類の内容を確認できる書類
期間 育児休業開始日から4ヶ月経過した日の属する月まで
※詳しくは事業所の所在地を管轄するハローワーク

支給の対象となる期間

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