|
|
年末調整について |
年末調整とは?
役員又は使用人に対する毎月の給与や賞与から源泉徴収をした所得税の合計額と、 その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算するものです。
給与から差し引きされる所得税額の合計額は、その人が本来納付しなければならない
所得税額とほとんど一致しません、あくまで概算です。
年の途中で、扶養家族が増減してもそれ以前の月に遡って
修正されることなく、また、生命保険料や損害保険料などの控除額は
毎月の差引所得税に全く考慮されないのです。
年末調整の対象となる人
1.会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人
※ただし、以下の人は除きます。
・1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について 徴収猶予や還付を受けた人
2.年の中途で行う年末調整の対象となる人
年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。 @1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人
A死亡によって退職した人 B著しい心身の障害のために退職した人 (退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
C12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
Dパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける 給与の総額が103万円以下である人
(退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
年末調整の仕方 会社は、役員や使用人に対して給与を支払う時に所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が
1年間に納めるべき税額とはなりません。
会社は、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を
一致させる必要があります。
これらの税額を一致させる手続を年末調整といいます。
平成19年度 年末調整について 年末調整は、主に会社側が行ってくれます。
【必要書類】
1.平成20年分 給与所得者の扶養控除申告書
2.平成19年分 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 3.前職の源泉証明書(年の途中入社の場合) 4.加入している保険料控除申告書
1.2については会社側で用意してくれます(税務署にいってももらえます) 4.加入している保険会社から保険料控除申告書がおくられてきます。
もし、ない場合は保険会社に連絡とってみてください。
|
|
ページトップ▲
|